宅地建物取引士 法定講習を受講

2019.03.16

社長の小池です。

 

昨日、宅地建物取引士 法定講習を富山県不動産会館で受講しました。

 

以前はこの資格を、「宅地建物取引主任者」と言ってましたが、

平成26年から「宅地建物取引士」に改まりました。

(主任者 から 士 に変更)

 

宅建業法において宅地建物取引士の専管事務として、

①重要事項説明

②重要事項説明書への記名押印

③契約時締結時に交付すべき書面への記名押印

があります。

 

昨今、重要事項の項目の膨大・複雑化、業務の知識の多様化が進んでいますが、

宅地建物の安全な取引のための責任の増大、

既存住宅の円滑な流通に向けた関係事業者の連携等の役割が増える中で、

その役割にふさわしし資格名称と言う事で「士」となりました。

その責任重さを痛感します。

 

業務としてこの資格を使う場合には、5年1度

資格の更新講習が義務付けられています。

 

法定講習では、

この様なテキストが配られ1日の講習がスタートしました。

(正直なところ、テキスト見ただけで緊張が走りました)

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今回の講習で

「紛争事例・民法・コンプライアンスについて」の時間に、

高齢者が関係した事例講義は大変勉強になりました。

 

・高齢者から、複雑なスキームを説明せずに不動産を買い取った契約が、公序良俗違反として無効とされた事例

・高齢者の売主が居住中の不動産の売買において、売主が認知症により意思能力がなかっとして、当初の売買契約と買主の転売契約が無効とされ、所有権移転登記の抹消登記が認められた事例

 

これから日本は人生100歳時代を迎えます。

私達 宅地建物取引士の業務において十分予想される高齢者との取引事例であり、

認知症をはじめ特殊な事情を十分に考えたうえでの取引の重要性を感じた次第です。

 

 

講義終了後の確認テストも終え、

無事、下記の新しい取引証が交付されました。

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平成31年度以降も、責任をもって宅地建物取引業務にあたりたいと思います。

これからも、よろしくお願い申し上げます。


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