014:長期優良住宅 ―劣化の軽減―

2016.09.07

長期優良住宅 劣化の軽減について

国道交通省は、長期優良住宅の認定基準(概要)で、劣化対策を次のように定めています。

劣化対策
・数世代にわたり住宅の構造体が使用できること・通常想定される維持管理条件下で、構造躯体の使用継続期間が少なくとも100年程度となる措置

[木造]
・床下及び小屋裏の点検口を設置すること
・点検のため、床下空間の一定の高さを確保すること

住宅に使われている材料は、時間が経過するにつれて、水分や大気中の汚染物質などの影響を受けて、腐ったりさびたりして、劣化します。その結果、住宅をそのまま継続して使用することが困難となって、建て替えなどが必要となることがあります。 

ここでは、住宅に使用される材料の劣化の進行を遅らせるための対策がどの程度講じられているかを評価します。

長期優良住宅の劣化対策等級は3等級で、通常想定される自然条件及び維持管理の条件の下で3世代(おおむね75~90年)くらいは、大規模な改修工事を必要としないような対策が講じられています。


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