2025年4月建築基準法改正、4号特例の見直しとは?

2024.12.01

設計部の宇多です

 

2025年4月、建築業界にとっては重要な転換点となる建築基準法の改正が施行されます

前回の私のブログでは、住宅の断熱基準適合義務化が始まりますと書きましたが、

同時に4号特例の見直しが行われます

 

4号特例とは?

建築基準法第6条1項4号に基づき、建築確認・完了検査において

建築士が設計した小規模建築物(4号建築物)の一部の規定の審査・検査が省略される制度のことです

一般の建築建築物(1〜3号建築物)は建築確認で建築基準関係規定に適合することの確認を受けますが

建築士が設計した4号建築物は政令で定める規定を除いた

建築基準関係規定に適合することの確認を受けることになります

 

4号特例が導入されたのは、1983年です

当時、日本は高度経済成長期を迎えており

経済成長に伴って住宅の着工件数が急増しました

現在の様な指定確認検査機関がなく

全て役所が審査しており、建築確認や審査を担当する人員が不足し

対応が追い付かなくなる事態が発生しました

高度経済成長期の経済活動を滞らせないため

といった背景があったようです

 

 

4号特例の縮小は、住宅の省エネ化を促進するために施行される予定です

2050年カーボンニュートラルの実現への取り組みに伴い

省エネ基準の適合が求められています

 

また4号特例の縮小は、住宅の倒壊を防ぐことも目的としています

住宅の建築において、断熱材の使用や設備の搭載による

住宅の重量増加に見合う強度の見直しが必要とされています

地震や台風などの自然災害で倒壊するリスクもあるため

適切な強度を持つ建築物の設計・施工が重要です

 

4号特例の縮小に伴い、着工までの日程が延びる可能性があります

具体的な要因として、以下の点が考えられます。

・提出図書の作成に時間を費やす

・審査項目が増えて、確認や申請などの手続きに時間がかかる

など

 

また4号特例の縮小に伴い、住宅価格が高くなる可能性があります

具体的な要因は、以下の通りです。

・規定に合わせるために追加の工事や資材が必要になる可能性がある

・提出図書の作成や確認作業で、人件費などのコストが増える

など

 

ただし、4号特例の縮小により

構造や耐震性能の向上や安全性が高まることが期待できます

安心して住める家になるという点は、大きなメリットの1つといえるでしょう


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