2024年 住宅税制の件

2024.02.10

社長の小池です。

2024年 住宅税制について、「LIFULL HOME’S PRESS」で椎名前太氏がR6年1月21日付で述べておられるのでご抜粋して紹介します。
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毎年改正される住宅税制

「住宅ローン減税」「贈与税の非課税措置」――。住宅を購入する際、さまざまな税制が関わってくる。これらをうまく利用することで、私たちが負担する金額は大きく軽減できる。

税制は、負担の公平性確保や経済の変化に対応できるよう継続的に見直す必要がある。例年秋から与党が議論を重ね、12月に「税制改正大網」として閣議決定される。これを翌年1月に国会へ提出し、可決されることで改正法案が成立するというのが通常の流れだ。

2023年12月22日、「2024年度(令和6年度)税制改正大網」が閣議決定された。この中には住宅関連の税制も複数盛り込まれている。特に注目すべきは、子育て世帯への支援強化だろう。

住宅ローン減税は子育て・若者夫婦世帯の借入限度額が据え置きに

住宅ローン減税とは、住宅ローンの年末残高(借入額)に対する0.7%の金額を所得税から13年間(中古住宅は10年間)控除する制度だ。所得税から控除しきれない場合は、翌年の住民税から控除する。控除される年末残高には上限(借入限度額)があり、2023年度の場合は一般的な住宅(その他の住宅)で3,000万円、省エネ基準適合住宅で4,000万円、ZEH水準省エネ住宅で4,500万円、長期優良住宅・低炭素住宅で5,000万円と高性能な住宅ほど控除される金額が多くなっている。また、対象者や建物には要件があり、世帯の合計所得金額が2,000万円以下、住宅の床面積は50m2以上となっている。

2024年度の住宅ローン減税で改正された点は、主に2つ。まず新築住宅・買取再販の借入限度額が1,000万~500万円少なくなっており、その他の住宅については対象から外れている。例えば長期優良住宅の最大控除額は、2023年度の場合5,000万円×0.7%×13年間=455万円だったが、2024年度は4,500万円×0.7%×13年間=409.5万円になる。ただし、子育て世帯・若者夫婦世帯が高性能な住宅を取得する場合の借入限度額は、2023年度と同額だ。

贈与税の非課税措置は3年間延長

個人から年間110万円を超える財産をもらった場合、受け取った者は贈与税を納めなければならない。「住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置」とは、父母や祖父母など直系尊属から住宅取得のための資金提供を受けた場合、一定額まで非課税になる制度だ。非課税限度額は高性能な住宅(質の高い住宅)は1,000万円、一般住宅は500万円。床面積要件は50m2以上(所得金額が1,000万円以下の受贈者は40m2以上)となっている。

従来、この制度は2023年12月31日までとなっていた。しかし今回の改正で3年延長、つまり2026年12月31日まで継続することになる。

登録免許税などの税率に関わる特例措置

住宅用家屋の所有権の保存登記等に係る特別措置

省エネ住宅等に優れた住宅の普及促進に係る特別措置(登録免許税・不動産取得税・固定資産税)

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かなり長文なので申し訳ありません。

ざっくり言えば、令和6年は昨年とほとんど同様の税制が維持されたと言えます。

立春も過ぎ、一日一日と暖かかくなってきます。

今年 住宅建築をお考えの方、ご相談お待ちしております。


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