建築士 定期講習
2015.05.22
平成20年11月施行の改正建築士法により,建築士事務所に所属する建築士に対し,定期講習の受講が義務付けられています。
これは,建築士事務所に所属する建築士については,設計・工事監理等の業務を行うことができることから,業務の実施に当たり必要となる能力を確実に身につけておく必要があるため,3年毎に,最新の建築関係法規等について習得する趣旨のものです。
私も、太平ハウスラボ1級建築士事務所の設計士として3月に定期講習を受講し、終了証が送付されてきました。
(講習会 スケジュール) (修了証)
この終了証は講習を受ければ交付されるものでなく、修了考査の合否によって後日送付されるものです。建築士は国家試験合格の資格があっても、講習に合格しなければ仕事ができない厳しい資格です。
建築士とは、免許を受け建築士の名称を用いて、建築に関し、設計・工事管理その他の業務を行う者をいうこととされています。
先日も、川崎市の簡易宿泊施設で火災事故が発生し、尊い人命が失われました。
終了証を見ながら、このような事故が起きないよう日々研鑽が必要と改めて思った次第です。
(記:小池英樹)
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