民法が改正になるってご存じですか?

2019.11.02

社長の小池です。

先日、「民法改正」の勉強会に参加しました。

そこで勉強した住宅に関する影響についてお話します。

 

私たちは、憲法を初め様々な法律に守られているのですが、

日常生活においては、その現実を意識することは殆どないような気がします。

 

運転免許証の更新手続や、スピード違反や一旦停止違反を起こしたとき、

道路交通法って法律があるんだな思われる方が多いのでは?

又、新聞紙上で憲法改正の論議を見ていても、

個人的には、どこか現実的に感じれないところが、

憲法論議が盛り上がらない原因と思ったりしています。

(皆さんと違っていたら御免なさい!)

 

さて、表題の「民法改正」の件ですが、

(私は法律の専門家では無いのですが、私の理解として)

法律には、

「何かしらのルールにが定められ、守らなければならないし、

ルールを破ったときは罰が与えられる」

という刑法と、

「私人同士の取引=契約のルールを定める」

民法という法律が定められています。

 

その民法が、2020年4月から大きく変わります。

 

今回の改正になった理由は、

「多くの規定が約120年前の1896年に制定されたままの内容となっており、

その後の120年間で契約を取り巻く経済状況が大きく変わり、

今の社会との整合性が疑問視されている点と、

120年前の現行法が、専門家向けで分かりにくいところが多く、

国民にわかり易いルールの明確化を目指した点」

にあるようです。

 

民法改正で、

お客様とかわす住宅工事請負契約書も

大きく変わるようです。

一番の大きな点は、

「瑕疵(かし)」という文言が「契約不適合(けいやくふてきごう」という文言に代わった事があげられます。

 

(もともと「瑕疵」という言葉にはなじみが持てないところがありましたが、)

現行民法634条の、請負人の瑕疵担保責任を定めた条文が削除されます。

 

それに代わる条文として、改正民法562条の1項に

「引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもであるときは、

買主は、売主に対し、目的物の修理、代替物の引渡し又は不足分のひきわたしによる履行の追完を請求するすることができる。

ただし、売主は、買主に不相当な負担を課するものでないときは、買主が請求した方法とは異なる方法による履行の追完をすることができる。」

となりました。

 

わかり易くいえば、

今迄観念的であった「仕事の目的物に瑕疵があるとき」に代わって、

契約不適合の要件が具体的に

①種類 ②品質 ③数量

に規定

されたことになります。

 

当社では、来年4月に向けこれらの点を踏まえ、

住宅工事請負契約書の見直しを図っています。

 

そうした中、契約面での内容を担保するために当社が採用している

「全棟 認定長期優良住宅」

の取り組みは、

特に②品質の契約不適合を避けるための

大事な条件と考えられます。

 

当社が長年取り組んできた長期優良住宅について、

改めて間違いがなかったと感じた研修会でした。


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